税務調査について【奈良県・ 田中智之税理士事務所】
2020/12/07
税務調査についてご説明します
「税務調査の省略」の連絡がありました
新型コロナの勢いが収まらない状況ですが、税務調査がいよいよ10月から動き出したようです。
ただ、コロナ禍を反映して・・・
① 短期間 … まる2日間かけずに1日で完了する
② 少人数 … 2人~3人でなく、1人で来訪
というケースが多く、収集したデータや決算書からピンポイントに論点を突いてくる傾向があります。
10月下旬に当事務所のお客様について、税務署から「意見聴取」の連絡がありました。
これはいきなり実地調査ではなく、事前に顧問税理士に税務署側の疑問点について質問し、疑問点が解消されれば税務調査が省略され、解消されなければ実地調査に移行するという制度です。
いわば税務調査の前の「ワンクッション」です。
ただ、税理士への意見聴取があるのは、申告書に「税理士法33条の2第1項に規定する添付書面」を添付した場合です。これは、決算書の内容について税理士が各科目について詳細に説明して、決算書の品質を保証するものです。
虚偽の内容を記載すると、税理士が懲戒処分を受けます。なので、添付割合はかなり低いです。
コロナ禍なので電話で意見聴取という初めての経験でしたが、後日税務署から電話があり、
実地調査が省略になりました!!!
お客様も税務署対応が無くなり、本業に集中できるため喜んでいただきました。
一度、自社の決算書添付書面があるかどうかチェックしてみましょう!
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