確定申告の障害者控除について【奈良県・田中智之税理士事務所】
2020/03/12
確定申告 障害者控除
障害者控除対象者認定書
「障害者控除」は障害者手帳を持っていない方には関係ないのでしょうか?
そんなことはありません!障害者控除を受けられる可能性はあります!
障害者控除は、ご本人が一般障害者なら27万円、特別障害者なら40万円です。
扶養家族が一般障害者なら27万円、特別障害者で同居していたら75万円あります。
この控除額に税率をかけた分所得税が下がります。住民税も金額が多少違いますが下がります。
譲渡所得の申告を依頼いただいたお客様は手帳を持っていなかったのですが、要介護2ということで申請を進めました。
市役所の介護保険担当課に↓の申請書を出して約1週間後に、「身体3級~6級」に該当という返事がきました。
これで障害者控除27万円適用できました。
市で要介護認定を受けている場合は、介護認定の書類を使いますので、医師の意見書等は不要です。
知っているか知らないかで税金が変わってきます。
申告書を出す前に今一度ご確認をお願いします。
過去の申告で障害者控除を受けられた場合は5年以内なら「更正の請求」で税金を取り戻せますので、ご相談ください!
奈良県天理市の田中智之税理士事務所では、皆様のご相談を随時お受け付けしております。
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